給付金 制度について

【相談から受給までの流れ】

 

「給付金」を受けとるには、⑴「基本合意」にもとづく資料を集めて裁判所に国を提訴し、⑵集団予防接種の被害者と認定されて、国と裁判上の和解をすることが必要です。

 

私たち弁護団は、国と「基本合意」をむすんだ弁護団であり、「基本合意」を熟知しています。資料集めから提訴、給付金の受給まで、弁護士がお手伝いしますので、安心してご相談ください。

 

【給付金を受け取るための条件】

 

給付金を受けとるためには、以下の条件にあてはまることを裁判で示し、国に認められて和解することが必要です。和解後1カ月ほどで給付金が受けとれます。

  1. B型肝炎ウィルスに持続感染していること
  2. 生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間であること
  3. 満7歳になるまで集団予防接種を受けていること
  4. 母子感染でないこと(※1)
  5. 他に感染原因がないこと

 

  ⑴ 父子感染でないこと(※1) 

  ⑵ 感染を知ったのが平成8年以降の人は、ご本人のB型肝炎ウイルスの「ジェノタイプ(遺伝子型)」検査の結果が「Ae」ではないこと

  ⑶ 7歳になるまでの輸血によって感染していないこと

 

※1 母子感染、父子感染の人でも、あなたのお母さん、お父さんが上の条件にあてはまれば、2次感染者として給付金を受け取ることができます。その場合は、ご自分が母子感染(父子感染)であることを示す必要はありますが、詳しくは当弁護団にご相談下さい。当弁護団では、母子感染→父子感染による3次感染者の和解の前例もあります。 

また、お医者さんに「母子感染」と言われたことのある方でも、調べてみると違うこともあります。

 

母子感染や他の感染原因がないことは、医学と法律の両方の知識が必要になりますので、当弁護団にご相談ください。経験豊富な弁護士があなたをサポートします。 

 

 


 

 

【給付金の金額】

 

「給付金」(和解金)の金額は、医療記録などで確認できる「これまでで最も重い病態」にもとづいて決まります(※2)。

また、いちど国と和解した人がもっと重い病態になったときは、所定の診断書提出などの簡単な手続きだけで、すでに受けとった給付金との”差額”(「追加給付」)が受けとれます。 

時間がたつほど証拠集めは難しくなります。たとえ病態が軽くても、早めに提訴することが肝心です。発症時には最大3,600万円。「万が一」のそなえになります。

 

※2 たとえば以前に「慢性肝炎」を発症したが最近は通院していない場合でも、医療記録などで過去に慢性肝炎を発症していたことが確認できれば、給付金の額は「慢性肝炎」に応じたものとなります。ご相談ください。

 

1 発症から20年が経過し、一定の治療歴が確認できる場合 300万円、できない場合150万円 

2 感染から20年経過していない場合(母子感染などに限られる) 600万円

まずは当弁護団にご相談を

048-862-0377

(平日9:00~17:00) 

相談・打ち合わせ・着手金などは無料です


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